2017/08/26更新0like2610view

著者:klug

定期借地権のメリットとデメリット

定期借地権という言葉をご存知でしょうか。文字通り、あらかじめ定められた期間のみ土地所有者(地主)が土地を土地利用者(借地人)に貸し出すことです。

現在の定期借地権は、「一般的定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3種類。

それぞれメリット、デメリットがありますが、家を建てたい土地や購入したいマンションの土地に定期借地権がついていた場合、足踏みしてしまう方もいらっしゃると思います。定期借地権について詳しく見ていきましょう。

※事例画像はあくまでもイメージです。

▽ 目次 (クリックでスクロールします)

3つの定期借地権とは

「一般定期借地権」は50年以上、「建物譲渡特約付借地権」は30年以上、「事業用定期借地権」10年以上50年未満と、存続期間が異なります。それぞれ契約が終了した段階で土地利用者(借地人)の借地権は消滅します。

マンションの場合は「一般定期借地権」が用いられることが多く、地主は地代収入が得られ、借地人は固定資産税の負担がないというメリットがあります。

「建物譲渡特約付借地権」は、アパートやマンションのほか、店舗やオフィスなどを建てて賃貸経営を行い、期間満了後は地主が建物を買い取り賃貸経営をしていくケースが想定できます。地主が建物を買い取ることによって借地人の借地権が消滅します。借地人にとっては建物解体のコストがかからず、一方地主には建物買取時に一定のコスト負担があります。

「事業用定期借地権」は文字通り、事業用に土地を貸し出す借地権です。当面使い道のない土地を貸し出すケースが考えられ、建物の買い取りもありません。短期的な土地活用を望む地主さんに向いています。

アパートを建てる

土地を売らずに有効活用したいという地主さんには、借地権を利用してアパートや賃貸住宅を建てて有効活用する方法があります。
古屋千夏「corte」

マンションを賃貸に出す

都心部や駅から近い物件に多いのが、借地権付きの分譲マンションです。
分譲価格が抑えられ、固定資産税の負担がないため、投資目的で購入したり、買い替え時に賃貸に出すことを考えるとメリットが大きいと言えます。

好立地の住まいが手に入る

アクセスや利便性のよい都心部の戸建やマンションは、それなりにコストがかかります。借地権付きであれば、一般的な購入価格と比較すると戸建では60パーセント、マンションでは80パーセントのコストで済むというアンケート結果もあります。

土地の所有にこだわらないのであれば、購入時に検討するメリットは大きいのではないでしょうか。最近は高齢者の方々が利便性を求め、都心部に住まいを求めるケースも少なくありません。

自宅兼賃貸物件を建てる

賃貸マンションの屋上にオーナー宅がある事例です。土地柄、老朽化したアパートが多く残っている土地のため、そのアパートの修復工事と住居を一体にしたユニークな設計です。
これだけ大きな建物を個人で建てるのはかなりのコストが必要ですが、借地権を利用すれば自宅の建て替えとアパートの建て替えの両方が叶います。

賃貸併用住宅を建てる

駐車場として使用していた土地に、賃貸併用住宅を建てた事例です。
こちらのオーナーは持ち家ですが、自宅兼賃貸の住居を建てたい場合には借地権を検討するのも一つの方法です。
秋山雄威「『Sレジデンス』〜シンプルさと回遊性を重視した賃貸併用住宅〜」
定期借地権というと構えてしまう方もいらっしゃると思いますが、考えようによってはメリットもあります。コストを抑え、利便性の良いマイホームを手にいれるための一つの方法として検討してみてはいかがでしょうか。
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