家づくりの学び舎

2019/08/18更新4like4300view

著者:SUVACO編集部

注文住宅にかかる諸費用、建築以外のお金

注文住宅を建てるときには各種の税金がかかり、さらに入居したあとにかかる税金もあります。これらの税金のうち消費税は住宅価格に含まれますが、その他は購入費用となるため原則として住宅ローンの借入額には含まれず、自己資金から現金で支払うことになります。あらかじめどんな税金がいくらぐらいかかるのかを確認しておきましょう。

▽ 目次 (クリックでスクロールします)

消費税は土地にはかからない

モノやサービスを買うときにかかる消費税は、住宅にもかかります。ただし土地は非課税なので、課税の対象になるのは建物価格(建築工事費)だけです。消費税率は2019年10月1日から10%に増税される予定になっているので、10月1日以降に引き渡しを受ける場合は原則として10%の消費税がかかります。

ただし注文住宅の場合は同年3月31日までに工事請負契約を結べば、引き渡しが10月以降でも消費税率が8%のままという経過措置が受けられます。請負契約が4月以降でも、9月までに建物が完成して引き渡しを受けられれば税率は8%です。

契約時には金額に応じた印紙税が必要

土地を買うときの売買契約や、建物を建てるときの工事請負契約、さらに住宅ローンを借りるときのローン契約(金銭消費貸借契約)を締結するときにかかるのが印紙税です。契約書に収入印紙を貼り、印鑑(消印)を押すことで納税します。

印紙税の税額は契約の種類と契約書の記載金額によって決まります。売買契約と工事請負契約については、金額が1,000万円超5,000万円以下の場合の税額は通常2万円ですが、2020年3月31日までの契約は1万円に軽減されています。ローン契約ではこうした軽減はなく、借入額が1,000万円超5,000万円以下の場合の税額は2万円です。

登記の手続き時にかかる登録免許税

土地を買ったり家を建てたりしたときには、その不動産が自分の所有であることを公に示すために登記手続きが必要になります。手続きは各地の登記所(法務局)で行われ、その際にかかるのが登録免許税です。

登録免許税の税額は不動産の価額に税率をかけて計算します。価額というのは時価の住宅価格ではなく、固定資産税を計算するための固定資産税評価額(以下、評価額)が主に用いられます。時価に比べて低めの金額になるケースが多いです。

税率は登記の種類に応じて決められており、新築建物の登記(所有権保存登記)が0.15%、土地の登記(所有権移転登記)が1.5%。また住宅ローンを借りる際には金融機関が土地・建物に抵当権を設定することになっており、その抵当権設定登記の税率は債権額(借入額)に対し0.1%です。これらの税額を合計すると20万~30万円前後が目安となります。

なお登記手続きは住宅会社や金融機関が指定する司法書士に依頼するのが一般的。司法書士に支払う手数料は10万円前後が目安です。

不動産取得税は申告すれば大幅に軽減される

土地や建物を取得するときに一度だけかかるのが不動産取得税です。税額は登録免許税と同様に、評価額に税率をかけて計算します。

不動産取得税の本来の税率は4%ですが、2021年3月31日までに取得した住宅は3%に軽減されています。また延床面積50平米以上240平米以下など一定の条件を満たすと、大幅な軽減が受けられます。建物は評価額から1,200万円が控除され、土地は多くのケースで税額がゼロになるんです。

ただし軽減を受けるには各地の都道府県税事務所に申告が必要です。申告の期限は取得した日から60日以内など自治体によって定められているので、忘れずに手続きしましょう。もし申告を忘れても、入居後に納税通知書が届いてから手続きすれば軽減される場合があります。

入居後に毎年かかる固定資産税・都市計画税

住宅を取得すると、毎年かかる税金もあります。それが固定資産税と都市計画税です。毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に対し、自治体が課税します。

税額は評価額に税率をかけて計算され、土地の評価額は200平米まで固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されます。税率は固定資産税1.4%、都市計画税0.3%が一般的ですが、自治体によって異なる場合があります。

また新築住宅の場合、延床面積が50平米以上280平米以下などの条件を満たすと、床面積120平米までの部分の建物の税額が新築から3年間(3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅は5年間)2分の1になる特例が受けられます。この特例は2020年3月31日の新築までが期限です。

固定資産税と都市計画税を合わせた年間の税額は、十数万~30万円前後が目安となります。特例による軽減を受けるための手続きは不要なので、自治体から送られてくる納税通知書で税額を確認して振り込みなどで納税しましょう。

家づくりにかかる税金と金額の目安一覧表

ここまでご紹介してきた家づくりにかかる税金と金額の目安を下記表にまとめました。資金計画を立てる際に、ぜひご参照ください。
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