実家リノベーションの理由は、主に二つの方向性が考えられます。一つは、親との同居が決まったからという場合。もう一つは、相続したまま空き家になっていた実家を手入れする必要が生じたという場合です。いずれにしても、築年数の古い家をリノベーションすることになります。新築する場合とは異なる注意点に目を向けなければなりません。
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実家で二世帯同居する場合
あると助かるホームエレベーター
住宅性能の向上を追求する
実家リノベは名義に注意
相続した実家を放置するのはよくない
実家で二世帯同居する場合
最初に考えなければならないのは、同居のスタイルです。どの程度、空間を共有するのかを親も交えてよく話し合い、決めておく必要があります。
共有する範囲は玄関だけか、キッチンやリビングなども含めるのか、個室以外はすべて共有とするのか、玄関も含めてすべて別々にするのか。
どちらかが一方的に我慢することがないよう、とことん話し合いましょう。
また、基本的な設計にあたっては、親がそれなりに高齢であるという点にも配慮しておくべきです。今は元気でも、将来は在宅医療や介護が必要になるかもしれません。
車椅子での生活に対応するなら、あらかじめ廊下幅を広めに取っておきたいですし、浴室やトイレにも介助しやすい程度のゆとりを見込んでおきたいところ。
玄関のアプローチや室内の出入り口など、家のすべての場所から段差を排除したバリアフリー設計を採用するのは、お年寄りだけではなく、小さなお子さまにとっても安心です。
あると助かるホームエレベーター
ホームエレベーターがあれば、3階建て住宅の3階を親世帯のフロアにする、といったプランニングも容易になります。今は家族みんな健康だから必要なくても、将来を考えれば、設置用のスペースを心づもりしておくとよいでしょう。
住宅性能の向上を追求する
築40年、50年という古い家は、断熱性や耐震性が心配。
1980年以前の竣工なら、省エネルギー基準とは無縁の建て方になっていると思われます。夏暑く、冬寒い、とても暮らしにくい状態でしょう。
1981年以前の家はいわゆる「旧耐震」ですので、大きな地震があったときのことを考えると不安です。
断熱リフォームや耐震リフォームについては、リノベーションを依頼する工務店や設計事務所が説明してくれるはずなので、しっかり聞いておきましょう。
実家リノベは名義に注意
リノベーションの費用は自分が出すが、家の名義は親のままという場合、税金の問題が発生します。子供が110万円以上のリノベーション費用を負担すると、親に贈与したとみなされ、贈与税が課せられるのです。
これを避けるには、建物の名義を子供に移しておく必要があります。この場合も、親から子への贈与に相当するので贈与税がかかりますが、古い木造建築だけの贈与なら建物の価値が極めて低くなっているため、非課税になるか、課税されても安く済ませることができます。
名義を変更しておくことで、住宅ローン控除が利用できるほか、省エネリフォーム、耐震リフォーム、バリアフリーリフォームで税金が戻ってくる優遇制度が利用できるようになります。
相続した実家を放置するのはよくない
親はすでに亡く、自分が住む予定もないからと、老朽化するにまかせておくのはよくありません。
2015年に制定された「空き家対策特別措置法」により、倒壊の危険などがある空き家は固定資産税や都市計画税の優遇措置がなくなり、更地と同等の税金が徴収されます。また、自治体によって空き家が強制的に解体されてしまう場合もあります。
そうなる前に、リノベーションしての売却を検討してもいいのでは?
「空き家対策特別措置法」は、空き家を売却した場合、利益が3,000万円までなら課税対象にしないと定めています。
自分にとっては生まれ育った家。リノベーションして生まれ変われば、それは社会の資産にもなります。できれば大切に住み継いでいきたいですね。