「手付金」ですが、これは売買契約の締結時に支払われる金銭です。
残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。
また、契約を軽んじないように、下記のルールが原則となります。
例)契約時に50万円の手付を支払った場合
買主の都合で、解約する場合 ⇒ 50万円は没収されます。
売主の都合で、解約する場合 ⇒ 50万円は手元に戻り、別途同額を売主から受領します。
次に「申込金」ですが、順位の確保や、購入の意思確認に費用がかかる会社もあるようです。
契約が決まっても「全額は返せない」と言われるケースもあるようなので
どうしてもお支払いしなければならない場合は、お支払い前に
『いかなる理由でも本人の希望があれば金銭が返却される』ことを必ず確認してください。
「手付金」は売買契約時に「購入代金の一部」として買主から売主に渡すお金です。あくまでも「売買代金の一部」ですので、最終的に「残代金」を払うときにはこの手付金を引いた「残りの残金」を支払うということになります。
いっぽう「申込金」は物件購入を申し込む時に、「間違いなく購入します」という意思表示をより明確にするために渡す「預け金」のようなもの。通常不動産購入の意思表示は「申込書」に自ら記入するのですが、あくまでも「申込み」だけであって、何らの「拘束力」も「約定」も存在しません。その為、より確実な意思表示を求められることがあります。
手付金とは、最終的に売買価格に充当する前提で契約時に払うものです。その手付金をもって、契約解除の条件とするため、重要な位置づけになります。対して申込金とは、売買契約を締結する前に行う、購入の意思表示をする段階で、その申し込み条件として一時的に不動産業者が預かるものです。中古の売買時にはほぼ支払うことは無いですが、新築マンションなどではまだ使われていることが多いかもしれません。購入の意思表示をするための条件として設定されているため、そのまま手付金に移行されることが多いと思われます。
手付金は物件価格の一部で、契約の際に支払うもの。
申込金は購入意思の確認で、契約前に支払うもの。
申込金は契約が成立した場合は物件価格の一部になり、契約不成立の場合は返還されます。